金額シミュレーションでもらえる金額がわかる!

生活保護の
追加給付について

平成25年8月以降に
生活保護を受給されていた方への
ご案内となります

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対象

  • 平成25年8月〜平成30年9月に生活保護を受給したことがあるすべての世帯
  • 平成30年10月〜令和8年3月に受給歴のある世帯のうち、入院・入所、障害加算対象、期末一時扶助該当などの方
  • 現在、保護を受給していない世帯も条件に該当すれば対象

追加給付について

平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、 「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。

この判決を受けた対応の在り方については、学識経験者から構成される「最高裁判決への対応に関する専門委員会」 (以下「専門委員会」という。)において検討を行い、令和7年11月に報告書が取りまとめられたところです。

本報告書等を踏まえ、厚生労働省では、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行います。 支給概要は以下のとおりとなります。

※追加給付に係る経緯・関係通知等の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
(厚生労働省委託事業)

相談センターでは、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明点等については、こちらの連絡先にお電話ください。

0120-179-445 フリーダイヤル
通話料無料

受付時間 / 平日 9:00〜17:00

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追加給付の概要について

対象になる世帯

対象者はこちら

平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。

上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、 一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。

追加給付の対象となる基準生活費・加算等

基準生活費・加算等 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度〜R7年度
居宅の基準額(第1類、第2類) H25.8〜H30.9(※2)
入院患者日用品費、救護施設等の基準額、介護施設入所者基本生活費
期末一時扶助
妊産婦加算、障害者加算(重度障害者加算、家族介護料、他人介護料を除く)、介護施設入所者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算(H25.10以降に限る)、母子加算(入院患者等)、冬季加算(入院・介護施設)
未成年者控除(20歳未満控除)
H25.8〜R8.3
冬季加算(居宅、救護施設等) H25.8〜H27.9(※2)
母子加算(在宅者) H25.8〜H30.9(※2)
  1. 期末一時扶助の追加給付率については、+2.4%(H25.8〜R8.3)。
  2. 追加給付の対象期間は、基準生活費・加算ごとに、デフレ調整による影響が及んでいる期間。

追加給付額の目安シミュレーター

かんたんな質問に答えるだけで、追加給付額のおおよその目安を確認できます。
結果はあくまで目安であり、実際の支給の可否や金額は鹿児島市が個別に算定します。

支給される金額

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付額の例

【都市部(1級地−1)の場合の例】※居宅の場合
世帯の例 H25.8からR8.3まで継続して保護を受給していた場合(合計) H25.8〜
H26.3
(8ヶ月分)
H26.4〜
H27.3
(12ヶ月分)
H27.4〜
H30.9
(42ヶ月分)
H30.10〜
R8.3
(90ヶ月分)
60歳代単身の例 10.5万円 0.5万円 1.6万円 8.1万円 0.2万円
30歳代夫婦、4歳の子ども1人の例 20.4万円 1.0万円 3.0万円 15.8万円 0.4万円
【地方部(3級地−2)の場合の例】※居宅の場合
世帯の例 H25.8からR8.3まで継続して保護を受給していた場合(合計) H25.8〜
H26.3
(8ヶ月分)
H26.4〜
H27.3
(12ヶ月分)
H27.4〜
H30.9
(42ヶ月分)
H30.10〜
R8.3
(90ヶ月分)
60歳代単身の例 8.5万円 0.4万円 1.2万円 6.5万円 0.2万円
30歳代夫婦、4歳の子ども1人の例 16.1万円 0.8万円 2.4万円 12.5万円 0.3万円
FLOW

支給までの流れ

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現在、保護を受給中の世帯

保護を受給中の世帯(※)について、現在受給されている自治体で追加給付を行いますので、原則として支給手続(申出)は不要です。

※平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給されていた自治体への申出が必要です。

現在、保護を受給していない世帯

現在、保護を受給していない世帯は、当時保護を受給されていた自治体で追加給付を行いますので、その自治体に当時の世帯主から申出を行っていただく予定です。

支給スケジュール

自治体の準備状況に応じて支給スケジュールが異なります。
なお、現在、保護を受給していない世帯の申出は令和8年度頃から受付予定です。申出手続きの詳細は、今後お示しします。